金融リテラシー 教育 講師 セカンドライフ 老人ホーム FP ファイナンシャルプランナー 新宿
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FPいわかみ

お役立ちコラム

有料老人ホームとサ高住のちがい ④

居室の権利

第4回は、「居室の権利」についてです。

 

「居室の権利」とは、どういうことでしょうか?

 

設備やサービスが希望に適う施設がみつかり、眺望がよく静かで日当たりの良い理想的な居室が空いていたので契約したとしましょう。

 

当然、「契約したその居室にずっと住める」と思うでしょう。サ高住では、その通りですが、有料老人ホームでは必ずしもそうならない可能性があります。

 

今回は、有料老人ホームとサ高住の契約方法の違いから、「特定の居室に住み続けられる権利」について説明します。

サ高住は特定居室の賃借契約

サ高住の契約は、一般の賃貸マンションと同様な、賃貸借契約です。すなわち、居室を特定して契約を行います。施設の都合によって、契約した居室から他の居室に引越しをすることは、あり得ません。

有料老人ホームは施設全体の利用権を契約

 有料老人ホームでは、一般的に「入居契約」という形態で契約を行います。これは、さまざまなサービスを受けながら、原則として死ぬまで施設の共用部分と居室を利用すること(利用権)を契約する内容となっています。

 

利用権は、施設全体を利用する権利と考えられていて、「居室は施設から割り当てられる」こととなっています。したがって、施設の都合によって居室の変更が必要となる可能性がゼロではありません。

 

特定の居室を継続して使用できる、とする契約内容にしている施設もあるので、施設ごとに契約書の内容を確認することが必要です。

 

また、利用権の契約は、施設の現在の運営事業者との間の契約になり、事業者が変更になった場合は同じサービスを必ずしもうけられる保証はありません。

現在の運営事業者の経営状態を確認しておくことも大切です。